特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
知的障害または身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
支給の対象
日本国内に住所があって、知的障害もしくは身体障害の状態等(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父または母もしくは父母に代わってその児童を養育している方。
※政令で定める障害の程度については、お問い合わせください。
支給額について(月額)
平成26年4月より下記のとおりとなりました。
重度障害児の場合 1人につき月額・・・49,900円(1級)
中度障害児の場合 1人につき月額・・・33,230円(2級)
支払時期
北海道知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払いについては、4、8、11月の年3回、各月とも11日に前月分までをまとめて支給します。
※11日が休日の時は直前の休日でない日に、指定した口座に支払われます。
所得制限について
所得については各種控除などもあるため、詳しくは直接お問い合わせください。
【参考】特別児童扶養手当所得制限限度額表
手続について
手当を受けるためには、役場で手続きを行い、北海道知事の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
①請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録済証明書)
②請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
③対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障害、マヒ及び体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
④その他必要なもの
〇印鑑
〇金融機関または、郵便局預金通帳(請求者本人名義のもの)
その他
現況届について
受給者となられた方は、毎年8月に所得状況等を記入した「所得状況届」を提出しなければなりません。
所得状況届が提出されない場合、8月以降の決定ができないため、保留となりますのでご注意ください。
各種変更届の提出について
次のようなときは、届出が必要です。
(1)受給者や児童の住所、氏名が変わったとき
(2)振込先口座が変わったとき
◇詳しい内容については下記担当へお問い合わせください。 ▶ せたな町HP
お問い合わせ・担当窓口
せたな町役場 保健福祉課 障害福祉係 TEL.0137-84-5111
瀬棚総合支所 福祉係 TEL.0137-87-3311
大成総合支所 福祉係 TEL.01398-4-5511
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