個人町・道民税について
納期
第1期
6月1日 ~ 6月30日
第2期
8月1日 ~ 8月31日
第3期
10月1日 ~ 10月31日
第4期
12月1日 ~ 12月25日
※納期の末日が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
〇生活保護法によって生活扶助を受けている人
〇障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人
均等割がかからない人
前年の総所得金額等が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16.8万円を加算した金額)以下の人
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
均等割
均等割の税率
年額 道民税 1,500円 町民税 3,500円
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
※所得金額-所得控除額=課税所得金額
所得割の税率(平成19年より)
税率 道民税 4% 町民税 6%
調整控除(平成19年より)
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合 アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道民税2%、町民税3%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
個人町・道民税の公的年金等からの特別徴収制度が始まります。
今後の高齢化社会の公的年金受給者の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年10月より個人町・道民税の公的年金等からの特別徴収(天引き)制度を導入するものです。
特別徴収の対象者
個人町・道民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方であって、当該年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
ただし、次の場合は特別徴収の対象外となります。
①当該年度の老齢基礎年金額が、18万円未満である方
②当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金額を超える方など
特別徴収の対象税額
公的年金等に係る所得割額及び均等割額となります。
特別徴収の対象年金
老齢基礎年金等が対象となります。
特別徴収の徴収方法
(1)当該年度の4月から9月までの間において、前年度の10月からその翌年の3月までの間に特別徴収の方法により徴収された額に相当する額を、10月からその翌年3月までの間において公的年金等に係る所得割及び均等割額から当該年度の4月から9月までの間に徴収すべき額を控除した額を、老齢等年金給付から特別徴収します。
※上半期(4・6・8月)の税額は、前年度の下半期(10・12・2月)の額に相当する額を特別徴収します。
※下半期(10・12・2月)の税額は、年税額から上半期(4・6・8月)の税額を控除した額を特別徴収します。
(2)新たに特別徴収の対象となった者は、当該年度の10月から翌年3月までの間において、公的年金等に係る所得割額及び均等割額の2分の1に相当する額を老齢基礎年金等の給付から特別徴収し、当該年度の4月から9月までの間は、公的年金等に係る所得割額及び均等割額から10月から翌年3月までの間に徴収すべき額を控除した額を普通徴収します。
※新たに特別徴収となる場合は、年税額の2分の1を上半期(6・8月)に普通徴収します。
※年税額の2分の1を下半期(10・12・2月)に特別徴収します。
地方公共団体への寄付金控除の拡充
「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという寄付者の思いを活かすことができる仕組みとして寄付金控除が拡充されました。
地方公共団体以外に対する寄付金制度の創設
地域に密着して公益的活動を行う団体を一層支援するために、条例により指定した団体への寄付金を寄付金控除の対象とする制度が創設されました。
せたな町が指定する団体は次のとおりです。
指定団体名
〇せたな社会福祉協議会
〇北檜山恵福会
〇大成慈恵会
※都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄付については、これまで同様対象になります。
都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金のうち、5,000円を超える部分について税額控除されます。
税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。
(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です。)
寄付金控除を受けるためには?
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。 また、所得税が非課税で個人町・道民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。 なお、申告の際には、寄附に係わる領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
地震保険料控除
損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除の対象となる保険料の2分の1に相当する金額が控除されます。
経過措置:平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等(地震保険料控除の対象は除く)の保険料等については、従前の損害保険料控除が適用されます。(旧長期損害保険料)
※旧長期損害保険料とは、満期払戻金があり保険期間又は共済期間が10年以上のもの(地震保険に該当しないもの)
地震保険料控除の計算
地震保険料の金額 控除額
50,000円まで 保険料の金額 × 1/2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料
旧長期損害保険料の金額 控除額
5,000円まで 保険料の額
5,000円超15,000円まで 保険金額 × 1/2 + 2,500円
15,000円超 10,000円
一つの保険契約に基づき地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれかを選択し、どちらか一方の控除を受けられます。
住民税の住宅借入金等特別税額控除
平成19年度の税制改正による税源移譲に伴い所得税が減額になり、所得税から控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。
このような場合に税源移譲がなければ受けられていた控除額との差額を、申告により翌年度の住民税(所得割)から控除できます。
この制度は平成11年から平成18年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方に適用されます。
また、平成21年度の税制改正により、平成21年から25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方にも適用されます。
ただし、適用対象でも、所得税で控除額を全て使い切っている方は、住民税で控除できる額は0円となります。
なお、この控除を受けるには、毎年3月15日までに「町民税・道民税住宅借入金等時別税額控除申告書」の提出が必要です。
ただし、年末調整をされている方については、申告書の提出は不要となります。
お問い合わせ・担当窓口
せたな町役場 税務課課税係・徴収係 TEL.0137-84-5111
瀬棚総合支所 住民係 TEL.0137-87-3311
大成総合支所 住民係 TEL.01398-4-5511
0コメント